病院の倫理規定

■倫理規定

うつのみや病院の職員は、医療の担い手の一員として、人権の中の基本的な個人の生命・健康の保持増進に寄与する責務を担っている。

医療従事者として、人々の信頼に応え、医療の向上及び公共福祉の増進に貢献し、医療の業務を全うするために、ここに「うつのみや病院・倫理規定」を制定する。

第1条(任務)

職員は、個人の尊厳の保持と生命の尊重を旨とし、医療の向上及び公共福祉の増進に寄与し、もって、人々の健康な生活の確保に努める。

第2条(自立と誠意・愛情)

職員は、常に自らを律し、誠意と愛情をもって職能の発揮に努める。

第3条(法令の順守)

職員は、医療法、健康保険法等の関係法規に精通し、これらの法律を順守する。

第4条(生涯研鑽)

職員は、生涯にわたり高い知識と技能の水準を維持するよう積極的に研鑽するとともに、先人の業績を顕彰し、後進の育成に努める。

第5条(最善尽力義務)

職員は、医療の担い手として、常に同僚及び他の医療関係者等と協力し、医療及び保健、福祉の向上に努め、患者様のために職能の最善を尽くす。

第6条(安全性の確保)

職員は、常に医療の安全性の確保に努める。

第7条(地域医療への貢献)

職員は、地域医療向上のための施策について、常に率先してその推進に努める。

第8条(職能間の協調)

職員は、広範囲にわたる職能間の相互協調に努めるとともに、他の関係職能をもつ人々と協力して社会に貢献する。

第9条(秘密の保持)

職員は、職務上知り得た患者様の秘密を正当な理由なく漏らさない。

第10条(人権の尊重)

職員は、人権を尊重し、国籍、人種、民族、性別、年齢、宗教、信条、社会的身分、障害の有無等を理由とする差別やハラスメント(いやがらせ)を一切行わない。

第11条(品位・信用等の維持)

職員は、その職務遂行にあったって、品位と信義を損なう行為をしない。

平成18年5月1日改訂